BAV Club

会則・役員

会則

第1章 総則

  1. 1. 名称
    本研究会は K-SHD 研究会と称する。
  2. 2. 目的
    本研究会は、SHD(Structure Heart Disease:構造的心疾患)に対するインターベンシ ョン治療において、施設間及び多職種間の連携を深め、会員相互の研鑽を図るとともに、
    若手医師の教育・指導や科学的な考察と論理に基づく臨床研究を通じて医療技術や治療 成績の向上に寄与することを目的とする。
  3. 3. 事業内容
    本研究会は前条の目的を達成するために、以下の事業を多方面から行う。
    • 学術集会、学術セミナー、症例検討会等の開催
    • 内外の関連学術団体との交流
    • 医療技術の共有・支援
    • 若手医師の教育
    • SHD 診療に関連する臨床研究
    • その他、前条項の目的を達成するために必要な業務

第2章 会員・組織構成

  1. 1. 会員資格
    日本国内の医療施設、研究施設に従事し、本会の趣旨に賛同する医師及び医療スタッフ
  2. 2. 役員
    本研究会は下記の役員を置き、運営にあたる。
    • ・代表世話人
      京都大学医学部附属病院 塩見紘樹
      神戸市立医療センター中央市民病院 江原夏彦
      天理よろづ相談所病院 田村俊寛
      兵庫県立尼崎医療センター 当麻正直
    • ・世話人
      京都医療センター 阿部充
      京都大学医学部附属病院 塩見紘樹
      京都大学医学部附属病院 渡邉真
      神戸市立医療センター中央市民病院 江原夏彦
      天理よろづ相談所病院 田村俊寛
      天理よろづ相談所病院 三宅誠
      兵庫県立尼崎医療センター 当麻正直
      兵庫県立尼崎医療センター 宮本忠司
      兵庫県立尼崎医療センター 今井逸雄
      三菱京都病院 横松孝史
      和歌山赤十字医療センター 田崎淳一
      大阪赤十字病院 多田朋弥
    • ・顧問
      京都大学医学部附属病院 尾野亘
    • ・監事
      京都医療センター 阿部充

    顧問、監事は世話人の中から選出するものとする。
    役員の任期は 2 年間とし、再任を妨 げない。
    随時、世話人の推薦により、世話人会で了承を得て世話人の追加を行うことが できる。
    世話人は定例、および必要に応じた臨時の世話人会を招集し、運営等の案件 を諮問する。

  3. 3. 運営
    研究会の運営は世話人と事務局があたる。
  4. 4. 世話人会
    定例の世話人会は年 2 回開催するものとする。
    世話人会は、本研究会の内容と学術集会の開催場所と時期の決定、その他臨床研究など
    研究会事業を会則に従い審議決定し、会務を遂行する。
  5. 5. 事務局
    本研究会は主たる事務局を京都大学循環器内科に置く。
    事務局

    京都大学循環器内科
    〒606-8507 京都市左京区聖護院河原町 54
    TEL:075-751-4255 FAX:075-751-3299

    事務局代行
    株式会社 ビーサイド 担当 草壁智之
    〒553-0003 大阪市福島区福島 7-3-14 ME ビル4F
  6. 6. 経費
    本研究会の経費は、参加費、協賛金その他の収入によりこれにあたる。
  7. 7. 会計
    事務局において収支報告書を作成し、世話人会において予算及び決算に対して承認を受 けるものとする。
  8. 8. 事業年度
    本研究会の事業年度は毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日とする。
  9. 9. ホームページの運用
    インターネット上でホームページを設け、研究会の開催案内、参加募集等の業務を行う。
    ホームページの管理は、事務局が行う。
  10. 10. 入会
    入会の申し出あるいは推薦された施設・医師・医療スタッフに関し、世話人会で討議・ 承認をされたのち、入会を認める。
  11. 11. 退会
    会員はいつでも退会することができるが、退会の際は、その旨を届け出しなければなら ない。
    その他、当研究会の名誉を傷つける、あるいは当研究会の目的に反する行為など、
    除名すべき正当な理由がある際は、世話人会で議決・承認の上、その会員を除名する事 が出来る。
  12. 12. その他
    本研究会の会則は世話人会の決議を経て改正することができる。
    本研究会の会則施行に必 要な細則は世話人会の議を得て別に定める。

附則

1.本会会則は令和5 年9 月1 2 日から施行する。